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会社の設立登記はこちら


 ・新しく会社を設立(起業)した場合に重要事項を公開する手続きです。

  :会社を作った時に取引上の重要な事項を法務局に公開する手続きをし、安心して
   会社と取引してもらうためにする手続きです。

   当事務所では、電子定款認証に完全対応しており、これを使用することで、
    約4万円節約することができます。

 ・株式会社と合同会社設立の流れ


株式会社の設立の流れ
合同会社の設立の流れ
 
 ・手続きの流れ
 

  1・発起人を決定

  2・発起人による定款の作成

  3・公証人による定款認証

  4・株式発行事項の決定

  5・発起人の株式引受け

  6・資本金払込

  7・検査人の選任

  8・取締役、監査役の選任

  9・取締役、監査役による設立調査

 10・設立登記手続き

 11・設立登記完了


 ・手続きの流れ 

  1・社員を決定

  2・定款を作成

  

  

  

  3・出資の払い込み

  

  

  

  4・設立登記手続き

  5・設立登記完了



 ・設立までの期間


  :概ね20日間は必要

 ・設立までの期間


  :概ね10日間は必要



 ・税金等費用


  ・設立時定款認証(5万円)
  
  ・登録免許税(15万円)

  ・設立時定款印紙代金(4万円)
   (電子定款の場合は不要)
    完全対応しております。
   
   :税金合計 約24万円


 ・税金等費用

  
  ・登録免許税(6万円)

  
  :税金合計 約6万円


  
・新・会社法施行により株式会社の資本金規制、役員の人数、任期規定など、
   以前の商法に比べるとかなり自由に決めれることになりました。

   これにより、株式会社と合同会社の違いというと、株式という名前のメリットと
   公開するか非公開にするか?
   
   会社を設立する方にとって選択肢がふえることとなりました。


役員変更登記はこちら

 
  
・会社の設立後、役員の変更があった場合(役員の住所等に変更があった
    場合も含みます。)
    には、役員変更登記をしなければいけません。
   株式会社の場合、取締役は2年間、監査役は4年間になっており、役員に
   変更がなくても2年に一度は変更登記をしなければ、休眠会社と扱われ
   解散させられてしまう可能性がありますので

   任期が来たときは、速やかに変更登記を手続きしましょう。


目的変更等はこちら

  ・会社の各種変更に伴い、当事務所では会社の運営に伴う法務コンサルティング
   をおこなっております。
 
   どうぞお気軽にお問い合わせください。

新・会社法についてはこちら

 
 
・平成18年5月1日に新・会社法が施行になり、会社の法律形態が大きく変わりました。

   当事務所では、法改正に伴いさまざまな法務手続きを熟知しております。
   ここで、おもな改正点を(一部)書かせていただきます。

 
新・会社法の目的

   会社を起業しやすくすること及び会社運営の向上の目的に、国策の目玉である
   会社法が施行されました。

   これにより 

    : 有限会社が廃止されました。
     
      ・新・会社法施行後の有限会社は、「特例有限会社」と呼ばれるようになります。
      
      ・監査役を置けれるようになります。
      
      ・最低資本金制度廃止のため、300万円以下の減資ができます。
      

    : 最低資本金制度がなくなりました。
     
      ・これにより資本金1円の会社も設立することができるようになりました。

    : 取締役会や監査役を置くことは、会社で決めれることになりました。


      ・取締役の員数は3人だったのが、1人でよいことになりました。

      ・監査役を置かなくてよいことになりました。
    
      ・機関設計については、会社規模によりさまざまな方法を選択することが
       できるようになりました。

    : 会社設立手続きが変わりました。
 
      ・新・会社法施行により、設立する内容が大幅に変更になりました。

    : 合同会社制度が創設されました。


      ・合同会社の特色は、会社のことは定款(会社規則)で自由に定めることが
       できます。

      ・設立費用が安くすみます。

      ・利益配当の方法が自由に定めることができます。
   

   などなど、当事務所では上記内容以外のことでもよろしいですので、
   お気軽にお問い合わせください。


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