・巨額の負債を抱え、経済的に支払いが困難になったとき、裁判所に申出て全債務を 免除して もらうことです。 :自己破産のメリット ・自己破産の申立をした時点で、債権者の取立てや督促行為を規制できます。 ・借金がゼロになりますので、破産宣告、免責を受けた後の支払いなどは、 一切ありません。 ・もう一度、人生をやり直すことができます。 :自己破産のデメリット ・約7年間は新規借り入れ(借金)はできません。
・裁判所の再生計画に基づき、一定の債務を免除してもらう方法です。 :民事再生のメリット ・手続きに入った時点で支払いは一旦停止し、債権者(消費者金融、銀行等)の 取立行為や督促行為を規制できます。 ・大切なマイホームを手放す必要はありません。 ・再生計画に基づき返済が完了すれば、残りの債務(借金)はなくなります。
:民事再生のデメリット ・裁判所への予納金が約16万円(裁判所によって若干の違いがあります。) 程かかります。 ・約7年間は新規借り入れ(借金)はできません。
・司法書士が債務者に代わって、債権者(消費者金融等)と交渉し、借金の 減額や、分割、 支払いの延長など和解交渉案を提示し解決する方法です。
:任意整理のメリット ・司法書士に依頼した時点で、債権者(消費者金融等)の取立てや督促行為を 規制できます。 ・利息制限法に従い、返済額を減額できます。 利息制限法ってなに?
:任意整理のデメリット ・約7年間は新規借り入れ(借金)はできません。