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利息制限法
りそくせいげんほう
貸金業者の金利上限を定める法律。
上限は以下のとおり。
<元本> <年率>
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
・消費者金融は大抵これに違反していています。
利息制限法を破っても「出資法」さえ守れば罰せられることはありませんが、
民事裁判で争えば消費者金融は負けることになるでしょう。
例外として「みなし弁済」が適用されれば上限を超えた金利でも有効な弁済と
みなされます。しかし、実際ほとんどのケースでみなし弁済は認められていない。
利息制限法の利率以上の利息は全部無効!
−最高裁判決 平成18年6月判例−
・最高裁判所は、本年1月、貸金業法43条の「任意に支払った場合の「みなし弁済」
の条文を事実上無効にする画期的な判決を出しました。
これにより、利息制限法以上の利息を定めた契約は事実上無効になります。
金融庁も、最高裁判決を受け、グレーゾーン金利を撤廃する法改正に着手する
と報じられています。
−最高裁判決 平成19年2月−(最高裁第3小法廷判決)
過払い金の法定利息について争われました。
過払い金の返還に伴う法定利息について「民法所定の年5%が相当」
との初判断を示しました。その上で、商法に規定による法定利息所定の年6%とした
高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。過払い金の返還に伴う利息につい
てはこれまで、各高裁段階で判断が分かれていました。
判決理由要約
返還金の利息について「過払い金についての不当利得返還請求権は、利息制限法
の規定で発生する。
商行為で生じるものではなく、商法は適用すべきではない」と判断です。
−最高裁判決 平成19年2月−(最高裁第3小法廷判決)
貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、もう一方で債務が残った
場合に、 両者を別々に計算せず、借り手に有利なように過払い金を残債務へ充当
でき るかが争われました。
判決理由要約
「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が
想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示しました。
判例は基本契約がある場合に限って充当を認めていたが、今回は基本契約は
ありませんでした。
差し戻し後に、例外的に充当が認められるかが改めて審理され模様です。
平成18年10月23日 (日本経済新聞にて)
大手消費者金融が、過払い金返還に備えて、半期の決算に返還予定金を
計上しました。
上記の最高裁判所の判断を受け、今後、過払いの返還が相次ぐを思われます。
もし、消費者金融等からの借入が長い方は、利息が返還されることがあります。
難しい交渉は、当事務所に任せて、利息の返還手続きをされてはどうでしょう。
−最高裁判決 平成19年6月−(最高裁第1小法廷判決)
過払い分で借金返済認める最高裁判決
利息制限法の上限金利を超え、過払い状態になった後で借入金の返済に、
その過払い分を充当できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一
小法廷は七日、充当を認め、借り手に有利な初判断を示しました。
今回のようなケース以外でも、過払い金返還をめぐる訴訟では、最高裁で借り手
に有利な判断が相次いでいます。
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