リンク先を追加しました。
ご参照ください。
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借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、
借金のルールが大きく変わりました!
おもな変更点は以下のとおりです。(改正貸金業法:平成22年6月18日施行)
・ 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなりました。
★貸金業者からの借入れに限ります。銀行等(ゆうちょ銀行、信用金庫、農協等)から
の借入れについては、この制限はありません。
・ 借入れの際、基本的に、収入を証明する書類が必要となりました。
★一年間の収入がわかる書類として、「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細」などが
必要です。
・ 専業主婦(主夫)の方は、配偶者の同意が必要となりました。
・ 新たな借入れの上限金利が、20%以下に引き下げられました。
★借入金額に応じて、15%〜20%になります。
改正貸金業法についての詳しい内容や、今後の対応・相談については、お気軽に当事務所
までお問い合わせください。
吉田泰郎法律事務所
HP:http://www.kabaraikin.net/
タイトル:過払い請求【関西完全対応】安心の過払い
説明文:過払いの正しい知識を身につけましょう。過払いをもらって一家安心。
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